1999-04-15 第145回国会 参議院 財政・金融委員会 第11号
しかしながら、御承知のように現在の輸銀法におきましてはそういうことは本行の業務として許されておりませんので、正式の要請が行われるということはございませんでした。
しかしながら、御承知のように現在の輸銀法におきましてはそういうことは本行の業務として許されておりませんので、正式の要請が行われるということはございませんでした。
日本輸出入銀行は、御承知のように、民間の金融機関が市場原理に基づきまして融資をするといったようなことでは必要な資金が十分に確保することができないような種類の国際的な資金供給の分野におきまして、輸銀法の第一条にあります言葉をかりますならば、民間金融を補完し奨励をするということを目的として設立されたものでございます。
○参考人(山口光秀君) 輸銀の出資機能は平成元年の輸銀法改正によりまして国会から授権をいただいたわけでございまして、それまでは海外経済協力基金には出資機能がございましたけれども輸銀にはなかったわけでございます。
あと、時間がわずかになってしまったので、輸銀法を質問通告したので簡単に質問をいたします。 私は政府系金融機関の中でも、輸銀ほど設立当時と比べてその活動分野が変貌を遂げた機関はないと、こう思っております。輸出が中心だったのが、これが輸入中心。輸入金融、海外投資金融、それからアンタイドローンなど、次々に制度が創立されております。
しかし、輸銀の資金が世界に貸し付けられることによりまして世界経済が一層発展をし、日本との経済交流が深まっていくということは、輸銀法の目的にもかなっておると思うわけでございますし、またアンタイドのローンが調達面で日本からの調達を認めないということではなく、世界各国の企業が同じ条件で参加をできるという意味でございますので、その意味では日本の企業にもチャンスがあるわけでございます。
○土田政府委員 今度お願いしております輸銀法改正の中で、いわゆるこのツーステップローンの貸付先に日本企業の一〇〇%子会社を追加するということを提案させていただいておりますが、これは、従来からこの日本企業の現地合弁企業に対しましてその投資、ツーステップローンの業務を行ってまいりましたところ、最近途上国などにおきまして、外資規制の緩和によりまして外資一〇〇%での進出が認められるケースが増加しておるということにもかんがみまして
そのような国が、西独のシュトルテンベルク、それからイタリアのアマート各蔵相らがイギリスの蔵相とともに発言したということも報道されておりますが、そういう中で我が国はいち早くこの提案に賛意を示して、四十五億ドルの資金供与を約束して、そして輸銀法改正でこれに積極的に協力しようとしているわけです。
○太田淳夫君 次は、開銀法あるいは輸銀法まとめてお尋ねしていきたいと思います。 最初に、開発銀行の今回の法案におきまして、「産業の開発及び経済社会の発展に寄与する設備」、つまり地域活性化の効果が認められる事業主体に対して立ち上がり期の資金融資の道を開く、こうされているわけですが、この改正は民間金融を質的に補完するためとされているわけです。
○伊藤(英)委員 本日は輸銀法、開銀法の改正の問題でありますけれども、両総裁にも来ていただいているわけでありますが、ODAの方、政府開発援助の問題についてきょうは外務省の方にも来ていただいておりますので、私はそれを中心にして、途上国の債務負担の問題に関しても触れさせていただきたい、こういうふうに思います。
○森田(景)委員 本日は輸銀法と開銀法の審議でございますが、法案の審議に入ります前に少しお尋ねしておきたいことがあります。 通告をしておりませんでしたので大変失礼かと思いますが、きのう、円が百四十三円になったということで新聞等でも大きく報道されたわけでございます。このことにつきまして、公定歩合の引き上げも考えなければいけないのじゃないか、こんなふうにも言われているわけでございます。
○森田(景)委員 輸銀法の改正で、アンタイドローンの対象を拡大するとかあるいは保証業務を拡大するとか、こういうことが盛り込まれているわけでございますが、そういう改正によりましてどういう効果が出るのか、その辺の御説明と、それから保証業務を拡大していきますと、当然リスクも拡大するのじゃないかと私は単純にですけれども考えるわけでございます。
○多田省吾君 輸銀法に基づく業務の中で、十八条三号、それから十八条五号、同じく十八条六号、すなわち内容は、海外投資金融、それから直接借款、それから本邦法人が絡む投資金融、こういった内容ですが、こういったものにはいわゆるリベートがつきものであると考えられます。このリベート分というものが輸銀業務の内か外か、どう判断するのか。
それから、輸銀法並びに開銀法、この改正案ができました。輸開銀の業務の範囲が広がったわけでございますが、これについて内閣と相談したのかということでございますが、一切そういうことはございません。
最後に、今回の輸銀法及び開銀法の改正は、会計検査院に与える影響が大きいものと思われますが、この点について内閣と相談があったのかどうか。また、改正後の対策ないし対応についてお伺いしたいと思います。
○宮本政府委員 そのために「経済の再建」というのを落としたわけでございまして、「国民生活の向上」というふうな目的を書いているわけでございますが、今年度におきましては、産投会計法改正案によりまして新電電等の株式の同会計への帰属を決めるほかに、もう一つは開銀とか輸銀法の改正によりまして国庫納付金の増額が図られたわけでございます。
輸銀法改正はまた、海外直接投資を促進するためとして、我が国が出資している海外の合弁会社に対して直接貸し付けができる道を開いておりますが、これは、政府みずから、大企業による利潤追求の海外進出を資金面からバックアップしようとするものであります。
政府は資本供給国としての我が国の役割を強調して、海外直接投資を促進するため輸銀法の改正まで提案しております。しかし、多国籍企業の投資について見ると、UNCTADの調査によれば、一九七〇年から八〇年の期間、発展途上国への直接投資額六百二十六億ドル、直接投資に対する投資国への送金利益は千三百九十七億ドルというふうになっています。
それから転売方式で商社が売るにしても、これはリスクもありますし、輸銀を使うということですが、これはこの間の輸銀法の改正で直接輸出しなくても貸せるようになりましたから、それを使えばことしの後半にはできる、そこからそういう案も出てきているんだろうと思うんですけれども、それにしても一定の利子補給なり、リスク負担というのは政府が考えなければならぬということになるんですね。
主な開銀についての論点はその辺かと思いますけれども、今度輸銀法の関係で、これはさっき部分的に問題としても出たわけでございますけれども、今度、輸銀が現地法人に直接融資することのメリットと申しますか、従来は親会社に、あるいは外国の政府機関等に貸していた。この点は非常に安心であったわけですね。例えばイランなんかの場合も、親会社に貸しておった。
○武藤(山)委員 最初に開銀と輸銀法の改正について、簡単に両総裁にお尋ねしておきたいと思います。 今度輸銀が外地法人に直接債務保証をする、こういう制度ができるわけですね。今までは日本の外地法人を持っておる親会社が融資するものに対する保証、今度は外地そのものの法人にも債務保証をする、こういう制度になるわけですね。
○正森委員 最初に、昨年のある新聞の報道によりますと、「今回の輸銀法改正は、六十年度予算編成の過程で、日本開発銀行と日本輸出入銀行に対し、産業投資特別会計への資金拠出積み増しを求めることになったことが、直接のきっかけ。」である。
今回、先ほども御説明をいたしましたように、別途輸銀法あるいは開銀法の改正、これは本則の改正でございますが、改正案の中におきまして、国の財政状況も勘案し、輸開銀の財務基盤を損なわない範囲内で積立率を引き下げるということにしておりまして、財確法では千分の五という臨時特例の積立率でございましたが、これをさらに千分の三、つまり本則の千分の七から今回の改正案で千分の三に下げる、こういうことで輸開銀からの産投会計
○太田淳夫君 総理、政府関係金融機関の一つでありますところの輸銀法の改正、これに絡みましてロッキード事件が起きた、そのロッキード事件の反省から、その再発防止のために会計検査院法の改正ということが必要であるということで、これはもう国会で決議を何回となくしているわけでございますが、またこの本予算委員会でも峯山委員を初めとして、同僚議員が何回となく質疑を行ってまいりました。
○太田淳夫君 それではちょっと納得できない点がありますので、二、三お聞きいたしますけれども、やはり輸銀法あるいは開銀法改正になりますと、いろんな問題が後から発生をしてきている例がロッキード事件でございますし、あるいはだんだん拡大解釈をされてくるのが今までの政府系金融機関のあり方でもあります。
○参考人(大倉真隆君) お尋ねの第一点でございますが、輸出入銀行の行うことができます業務は輸銀法の第十八条の各号に規定されております。これを私どもの言葉で申しますと、金融種類別に分けて簡単にお答えいたしますと、大体三つとお考えいただけばよろしいかと思います。 一つは、主としてプラント類を輸出いたしますときに、その輸出に必要な資金の融資を行う輸出金融。
今回、貸し付け相手方に輸入金融のために外国法人にも門戸を開くということでありますけれども、輸銀法上行える輸銀の業務を列挙していただきたいと思います。と同時に、外国法人を加えることによる輸銀内部機構等への影響は全くないのかどうか、あわせてお伺いしたいと思います。さらに外国法人による輸銀に対する輸入金融の需要がどれほど見込まれるか。 以上三点お伺いします。
しかも、ロッキード事件の場合は輸銀法を直前になって改正して、そうして航空機にもいわゆる融資をできるようにしての今回の事件であります。そういうふうな意味で、これはどうしても各党一致で院法の改正をやるべきである、そういういわゆる決着がついて、この決議になったいきさつもあります。これは総理、総理がおっしゃるような問題とは多少違うんじゃないかと思いますが、どうですか。
○中村説明員 ただいま先生御指摘の点につきましては、輸銀法改正のときにかかる附帯決議がなされていることを、日本輸出入銀行としては十分勘案し、また大蔵省としてもそれを念頭に置いて指導しておるところでございます。ただいま申し上げましたとおり、件数ベースで申しますと、資本金一億円以下の企業で、取引先件数としては一三%、それから取引件数としては三%のものを日本の中小企業からの輸出承諾に充てております。
○岡田(利)分科員 一九七六年五月の輸銀法の改正の際に、これは衆議院、参議院とも附帯決議がつけられておるわけです。その附帯決議の中で、特に中小プラントの輸出の促進を図る、いわば中小企業のプラント輸出を積極化しようじゃないかという意味の附帯決議が付されているわけです。いわばミニプロジェクトに対する輸銀の適用を図ろうではないか、こうなっておることは御承知かと思います。